<通常コース> ■補助対象者 鳥取県内に本店、支社、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有し、現に障がい者を雇用している又は補助事業の完了までに雇用する事業者 ■補助対象事業 障がい者が利用することを前提としたテレワークに係る制度等の新規導入や導入済みの制度等の課題解決に取り組む県内企業等が実施する次の事業。 ・企業等内におけるテレワーク推進に対する理解促進 ・テレワークで実施する業務の切出し及び切り出した業務に対応できる障がいの範囲の検討 ・テレワークの実施に必要な労務管理上の制度(就業規則、勤怠管理、勤務評価等)、テレワーク勤務者と職場勤務者の間でのコミュニケーションや情報共有の方法、情報セキュリティの確保等の検討 ・テレワークの実施に必要なシステム、ソフトウエア、機器等の検討及びそれらの購入(開発、改良等を含む。)及び賃借、リース等(通信回線の利用等を含む。) ・テレワークの円滑かつ継続的な実施 ・その他本補助金の交付目的の達成に資する取組と、雇用・働き方政策課長が特に認めるもの ■補助対象経費 謝金、旅費、委託料、消耗品費、備品購入費、印刷製本費、役務費(通信運搬費含む)、使用料賃借料 ※テレワーク以外にも使用できる汎用性の高い機械・設備類(パソコン・タブレット等)の導入・購入・設置・撤去に係る経費は補助対象経費に含まない。 ※委託料は、県内事業者が実施するものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りでない。 ■補助率 1/2 ■補助金上限額 50万円 <試行コース> ■補助対象者 鳥取県内に本店、支社、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有し、現に障がい者を雇用している又は補助事業の完了までに雇用する事業者 ■補助対象事業 障がい者が利用することを前提としたテレワークに係る制度等を未導入の県内企業等が、これを試行的に行うために実施する次の事業。ただし、試行期間は、1ヵ月以上とし、やむを得ない場合を除き、週1回程度以上の頻度でテレワークを実施しなければならない。 ・企業等内におけるテレワーク推進に対する理解促進 ・テレワークで実施する業務の切出し及び切り出した業務に対応できる障がいの範囲の検討 ・テレワークの実施に必要な労務管理上の制度(就業規則、勤怠管理、勤務評価等)、テレワーク勤務者と職場勤務者の間でのコミュニケーションや情報共有の方法、情報セキュリティの確保等の検討 ・テレワークの実施に必要なシステム、ソフトウエア、機器等の検討及びそれらの賃借、リース等(通信回線の利用等を含む。) ・その他本補助金の交付目的の達成に資する取組と、雇用・働き方政策課長が特に認めるもの ■補助対象経費 謝金、旅費、委託料、消耗品費、備品購入費、印刷製本費、役務費(通信運搬費含む)、使用料賃借料 ※テレワーク以外にも使用できる汎用性の高い機械・設備類(パソコン・タブレット等)の導入・購入・設置・撤去に係る経費は補助対象経費に含まない。 ※委託料は、県内事業者が実施するものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りでない。 ■補助率 1/2 ■補助金上限額 20万円
鳥取県 商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課 TEL:0857-26-7693 FAX:0857-26-8169
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