■奨励金の対象となる離職者 次の1.〜3.のいずれにも該当する離職者であること 1.送出企業を事業主都合により離職した者 ※「送出企業」とは、次のいずれにも該当するとして県が認定した企業です。 (1)(公財)産業雇用安定センターに離職者の求職登録をしている企業 (2)県が認めた業種に該当する企業 (3)次のいずれかに該当する企業 ア.売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ概ね10%以上減少していること イ.雇用保険被保険者数の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて増加していないこと ウ.30人以上の離職者を発生させる企業 ※なお、緊急雇用対策会議、その他離職者の発生案件に応じて県が送出企業として認定する場合があります。 2.県立ハローワーク、国ハローワーク、(公財)産業雇用安定センター又はその他の職業紹介事業者(以下「ハローワーク等」という)に求職登録している離職者 3.県内在住の者で、離職後1年以内に新規に正規雇用で雇い入れられた者 (離職後、対象事業主以外に正規雇用されていない者) ■奨励金の支給対象となる事業主 次の1.〜7.のいずれにも該当する事業主であること 1.県が認めた業種に該当する事業主 2.雇用保険の適用事業の事業主 3.対象離職者を県内に所在する事業所で雇用した事業主 4.対象離職者をハローワーク等の紹介により雇用した事業主 5.対象離職者が離職した企業の親会社等に該当しない事業主 6.送出企業において事業再編等が行われる場合は、事業再編後の企業及びその親会社等に該当しない事業主 7.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、県の要請により提出することができる事業主 ■奨励金支給額 1人当たり10万円 ※奨励金を受給するためには、対象労働者を雇用してから1月以内に「正規雇用報告」を、雇用してから6月後〜1年以内に「奨励金支給申請書」を提出する必要があります。
鳥取県立鳥取ハローワーク TEL 0857-51-0501 FAX 0857-51-0502 鳥取県立倉吉ハローワーク TEL 0858-24-6112 FAX 0858-24-6113 鳥取県立米子ハローワーク TEL 0859-21-4585 FAX 0859-21-4586 鳥取県立境港ハローワーク TEL 0859-44-3395 FAX 0859-36-8609
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