● 補助対象者 次のいずれにも該当する者 (1)市内に住所又は事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営んでいる者であって、平成25年4月1日から令和7年3月31日(生活衛生改善資金融資については平成27年4月1日から)までの間に、日本政策金融公庫で対象融資の実行を受けた者 (2)市税等(納期限の到来しないものを除く。)の滞納のない者 ● 補助対象期間 当該融資の償還が開始された日の属する月の初日から起算して2年を限度とする。 ● 補助額 補助対象者が支払った対象融資に係る利子の1/2に相当する額(1円未満の端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該融資の元本の返済の遅延利子は対象外になります。
鳥取市 経済観光部 企業立地・支援課 TEL:0857-20-3223 FAX:0857-20-3947
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