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【智頭町】智頭町過疎地域における固定資産税の課税免除

その他の支援
(更新 2024/02/20)

施策概要

過疎地域内において製造の事業、情報通信技術利用事業又は旅館業(下宿営業を除く)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除を行います。
施策内容

課税免除条件(土地)
取得日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があったもの

課税免除期間
新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分

課税免除の届出
当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産税等について、(1)〜(5)を1月31日までに智頭町長に提出すること
(1) 住所及び氏名又は名称
(2) 課税免除対象固定資産の所在地及びその事業所名
(3) 事業の種類及び製品名
(4) 事業計画
(5) その他参考となるべき事項

問合せ先

智頭町 企画課
TEL:0858-75-4112

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住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
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ファクシミリ 0857-26-8117
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