■支給額 訓練期間中における保育料の1/2以内 (なお、他の助成金を活用する場合は、保育料から他の助成金額を控除した後の1/2以内とする。) ■上限額 保育児童が1人の場合 ・月額 15,000円 保育児童が2人以上の場合 ・月額 23,000円 (注)求職活動関係役務利用費の支給対象期間中の併給はできません。 ※求職活動関係役務利用費は、雇用保険の受給資格者等の方に対して、一定の要件を満たす場合に支給される国の制度です。 ■対象者 下記の全ての条件に該当する方 (1)県内在住の就職希望者で、鳥取県立産業人材育成センターが実施する職業訓練を受講される方 (2)未就学児童の保護者で、職業訓練を受講するにあたり、当該児童を保育することができない方で、かつ同居の親族その他の者が当該児童を保育できない方 (3)上記(1)、(2)のため、当該児童を保育所等に預けられる方 (保育所等とは、認可保育所、認可外保育施設、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業を実施する施設、家庭的保育事業を実施する施設、児童発達支援センター、前述に示した施設に預けることが困難な児童を預けた施設をいいます。)
鳥取県 商工労働部 雇用人材局産業人材課 TEL:0857-26-7222 FAX:0857-26-8169 県立産業人材育成センター倉吉校[東部・中部地区] TEL:0858-26-2247 FAX:0858-26-2248 県立産業人材育成センター米子校[西部地区] TEL:0859-24-0372 FAX:0859-24-4094
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