1 対象者鳥取市に事業所を有する次の各号の要件を満たす事業者 (1)消費者と対面で金銭の授受を行う事業者 (2)キャッシュレス決済を提供する事業者とキャッシュレス決済の導入及び運用に係る契約を締結し、鳥取市内の事業所でキャッシュレス決済を導入及び運用するもの 2 対象事業 (1)補助対象者がキャッシュレス決済を導入し、運用を行う事業とする。 (2)補助対象事業は、本補助金の交付決定後に着手し、本補助金の交付の決定を受けた日の属 する年度の1月末日まで(令和5年度中に本補助金の交付決定を受けた場合は、令和7年1月末日まで)に完了しなければならない。 3 対象経費 (1)キャッシュレス決済端末及び附属品の購入に係る経費 キャッシュレス決済端末本体機器(タブレット、スマートフォン等)、附属品(暗証番号入力用のキーパッド、電子マネー決済用の非接触用リーダライタ、バーコードリーダ等)、設置費用、インターネット回線の開設に要する工事費 ※リース及びレンタル料に係る経費、割賦支払いによる経費、その他キャッシュレス決済導入に必要と判断できないものは含まない。 (2)キャッシュレス決済に要する手数料 キャッシュレス決済を導入した月から連続する6月分を上限とする。 ※月の中途からキャッシュレス決済を導入した場合、1月未満の部分を1月分とする。 4 補助率 2/3 5 補助金上限額 10万円
鳥取市 経済観光部 経済・雇用戦略課 TEL:0857-30-8284 FAX:0857-20-3947
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