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企業立地への税の優遇措置

設備投資企業誘致
(更新 2024/05/10)

施策概要

産業未来共創事業(成長・規模拡大型、一般投資型に限る)のために使用する設備を新増設した事業者は、一定の要件を備える場合に限り、県税である不動産取得税について、不均一課税(税率の軽減)の適用を受けることができます。
施策内容

1 不均一課税の要件
産業未来共創補助金の交付の決定を受けた産業未来共創事業(成長・規模拡大型、一般投資型に限る。)であること。

(建物)
鳥取県産業未来共創条例第4条第1項に規定する知事が認定した対象事業に関する計画において取得を行うことを定めた建物であること。
(土地)
対象建物の建設着手前1年以内に取得していること。


2 不均一課税の適用
新増設された建物及びその敷地である土地の取得に対する税率が、通常の税率(建物:4%、土地:3%)から0.4%に軽減されます。
ただし、土地のうち対象となる建物の敷地(対象となる建物の垂直投影部分)とならない部分については、不均一課税の対象となりません。

(注)建物を継承取得した(前の所有者から引き継いだ)場合、その取得年月日を建物の建築着手年月日として扱います。

 
申請の手続きなど詳しいことは、最寄の県税事務所にお尋ね下さい。

鳥取県東部県税事務所課税課 
電話 0857-20-3516
鳥取県中部県税事務所課税課 
電話 0858-23-3110
鳥取県西部県税事務所課税課 
電話 0859-31-9624


※不動産取得税の課税免除を受ける場合には、市町村税である固定資産税についても課税免除の適用を受けることができる場合があります。

(例)鳥取市に立地する場合、固定資産税が3ヵ年分免除されます。

問合せ先

鳥取県 商工労働部 立地戦略課
TEL:0857-26-7220  FAX:0857-26-8117

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鳥取県商工労働部商工政策課
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-7213
ファクシミリ 0857-26-8117
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