1 不均一課税の要件 産業未来共創補助金の交付の決定を受けた産業未来共創事業(成長・規模拡大型、一般投資型に限る。)であること。 (建物) 鳥取県産業未来共創条例第4条第1項に規定する知事が認定した対象事業に関する計画において取得を行うことを定めた建物であること。 (土地) 対象建物の建設着手前1年以内に取得していること。 2 不均一課税の適用 新増設された建物及びその敷地である土地の取得に対する税率が、通常の税率(建物:4%、土地:3%)から0.4%に軽減されます。 ただし、土地のうち対象となる建物の敷地(対象となる建物の垂直投影部分)とならない部分については、不均一課税の対象となりません。 (注)建物を継承取得した(前の所有者から引き継いだ)場合、その取得年月日を建物の建築着手年月日として扱います。 申請の手続きなど詳しいことは、最寄の県税事務所にお尋ね下さい。 鳥取県東部県税事務所課税課 電話 0857-20-3516 鳥取県中部県税事務所課税課 電話 0858-23-3110 鳥取県西部県税事務所課税課 電話 0859-31-9624 ※不動産取得税の課税免除を受ける場合には、市町村税である固定資産税についても課税免除の適用を受けることができる場合があります。 (例)鳥取市に立地する場合、固定資産税が3ヵ年分免除されます。
鳥取県 商工労働部 立地戦略課 TEL:0857-26-7220 FAX:0857-26-8117
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