(1)「地域経済牽引事業促進法」に定められた課税免除の規定に該当する企業立地 【課税免除対象施設】 (ア)当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。) ○家屋については、対象となる部分の延べ床面積が対象施設全体(共用部分は除く)の延べ床面積の1/2以上を占めるもの。 ○構築物については、対象となる部分の取得価額がその構築物全体の取得価額の2分の1以上を占めるもの。 (イ)敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に家屋又は構築物の建設の着手したものに限る。) (ウ)かつ、上記、家屋、構築物、土地の取得価額が1億円(農林漁業及びこれに関連する製造業は5,000万円)を超えるもの。 【対象施設の適用期間】 地域経済牽引事業促進法第4条第6項の規定による同意の日(平成29年9月29日)から令和6年度末までに設置された施設 (2)米子流通業務地区における企業立地 【対象となるもの】 対象者が、新たに取得した土地(ただし、その取得日から起算して3年以内に家屋又は構築物の建設 を着手したものに限る。)及び新設する建物並びに施設新設に係る償却資産 【対象施設の適用期間】 米子市が分譲する全ての区画に企業立地が完了するまで 【課税免除の期間】 当該施設において事業を開始した日以後最初に到来する賦課期日によって固定資産税を賦課することとなる年度から3年度分 ※当該地区内の土地を購入し、かつ、流通業務施設を立地する場合は、課税免除のほか、雇用促進補助金(30万円/人)の交付を受けることができます。 (3)崎津がいなタウン 【対象となるもの】 対象者が新たに取得した土地(ただし、その取得日から起算して3年以内に家屋又は構築物の建設を 着手したものに限る。)及び新設する建物並びに施設新設に係る償却資産。 (ただし、ギャンブル施設等を立地する者を除く。) 【対象施設の適用期間】 施設用地内に企業立地が完了するまで 【課税免除の期間】 当該施設において事業を開始した日以後最初に到来する賦課期日によって固定資産税を賦課することとなる年度から3年度分
米子市経済部 経済戦略課企業立地推進室 TEL:0859-23-5212
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