〇補助対象 市内の中小企業のうち、移住就職者を正規雇用し、この補助金を活用して移住就職者に家賃補助を行う者 ※移住就職者 ・市外から本市に転入した者のうち当該転入の前90日間市外に住所を有していた者であって、次に掲げる要件を全て満たすもの。 ア 転入前又は転入後90日以内に市内の企業に就職したこと イ 試用期間のある場合は試用期間開始から概ね1年以内に正社員として就職したこと ウ 申請の時点での年齢が18歳以上であること エ 申請の時点で本市に住民票を有しており、その後継続して1年以上本市に居住する意思を有する こと オ 賃貸住宅の名義人であること カ 大学・短期大学・高等専門学校・専門学校等の学生、公務員、独立行政法人の職員・役員でな いこと キ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと ク 世帯員の全員に市税等の滞納がないこと ケ 他の世帯員が過去に企業を介して本補助金の交付を受けておらず、又は受けようとする者でないこと 〇補助対象経費 補助事業者が正社員として雇用する移住就職者の居住する賃貸住宅の家賃の1/2 (この補助金とは別に企業から住宅手当等がある場合は、それを除いた額の1/2) 〇補助限度額 移住就職者1人の家賃 10,000円/月 〇補助金額 「補助対象経費」と「補助限度額」のいずれか少ない額×12ヶ月分(1人あたり1年間で最大120,000円)
倉吉市経済観光部しごと定住促進課 TEL:0858-22-8129 FAX:0858-22-8136
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