■補助対象期間 交付対象資金の利子の支払いが開始された日の属する月から起算して36か月間とする。 ■補助額 支払った交付対象資金の利子(当該交付対象資金の貸付けに係る元本の返済が遅延したことに 伴って生じた増額部分を除く。)の額の1/2に相当する額(その額に1円未満の端数を生じた ときは当該端数を切り捨てて得た額)とする。
米子市経済部 商工課商工振興担当 TEL:0859-23-5219 FAX:0859‐23‐5354
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