「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域内の産業の振興を図るため、琴浦町過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合は、対象資産に係る固定資産税について3年間の課税免除(全額)の適用を受けることができます。 ○適用となる要件 (1)対象となる産業振興促進地域 琴浦町全域 (2)対象者 青色申告をする個人又は法人 (3)対象事業及び対象資産 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)の用に供する設備の取得等(※1)をした場合、当該取得した土地、家屋及び償却資産 (4)取得価額要件 500万円以上から2,000万円以上(対象業種、資本金規模により要件が異なります。) (5)取得時期 令和6年1月2日以降に取得したもの(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限ります。)
琴浦町 税務課 TEL:0858-52-1702 FAX:0858-49-0000
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