■補助対象事業 事業認定後に着手する事業であって、生産性向上、省力化、自動化、販路拡大、人材確保・育成等を通じて、持続的な賃金の引上げを目的とする取組 ただし以下のいずれにも該当しないこと 1.政治、宗教又は選挙活動に関わる取組 2.公序良俗に反する取組 3.鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等に係る事業 4.その他補助金を交付することが適切でないと認められる取組 ■補助対象経費 建物費、機械装置費、システム導入費、技術導入費、専門家経費、外注費、知的財産権等取得関連経費、広告宣伝・販売促進費、人材育成費、人材確保費、その他 ■主な補助要件 令和5年10月以降の任意の3か月間を比較して、従業員等1人当たりの平均給与支給月額を3%以上引き上げること ※ 平均給与支給月額の算定方法 ●「賃金の引上げ前」 令和5年10月以降で事業認定申請書提出までの任意の連続した3か月の平均給与支給月額 ●「賃金の引上げ後」 賃金の引き上げ後で実績報告書の提出までの任意の連続した3か月の平均給与支給月額 ●「賃上げ率」 (「賃金の引上げ後」ー「賃金の引上げ前」)÷「賃金の引上げ前」 ※ 平均給与支給月額の計算に含める従業員 下記の基準を満たす従業員が算定対象となります。 1.正社員(再雇用含む) 賃金引上げ前後で継続して雇用している者が対象です。 (賃金引上げ後に採用又は退職した者は除いてください。) 2.パート・アルバイト 賃金引上げ前後で継続して雇用している者で以下の全ての要件を満たしている者が対象です。 ・週の所定労働時間が20時間以上であること ・補助事業完了までの間、雇用が継続されること(補助事業完了後も継続的に雇用していただくようお願いします。) ・賃金の月額が8.8万円以上であること ・学生でないこと 3.派遣社員 以下の全ての要件を満たしている者が対象です。 ・賃金引上げ前後で継続して従事していること ・上記のパート・アルバイトの要件を満たしていること ※対象となる給与の範囲 賃上げの対象となるのは下図の所定内賃金となります。 1人当たりの平均給与支給額も下記の給与を基準として計算してください。 <対象となる手当> 役職手当、資格手当(資格給)、職能手当、危険手当、特殊勤務手当 <対象とならない手当> 通勤手当(交通費)、家族手当、皆勤手当、みなし残業手当(営業手当)、残業手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、食事手当、テレワーク手当 ■補助対象者 県内中小事業者等であって、次のすべての要件を満たす事業者が対象です。 1.中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者(従業員を1名以上雇用していること)で商工業を営む事業者であること 2.鳥取県内に主要な事業所を有すること 3.パートナーシップ構築宣言を行った者 ※ 非営利法人等も対象となる場合がありますので別途お問い合わせください。 ■補助率 小規模企業者以外 1/2 (従業員等1人当たりの平均給与支給月額を5%以上引上げた場合は2/3) 小規模企業者 2/3 (従業員等1人当たりの平均給与支給月額を5%以上引き上げた場合は3/4) ※ 小規模企業者について 小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主をいいます。 常時使用する従業員数は、補助事業実施計画書の提出日時点の人数とします。事業認定後、交付決定までの間に小規模企業者となった場合も中小企業者として取り扱います。 ■補助金上限額 補助金上限額は常時使用する従業員数に応じて以下のとおりです。 1.常時使用する従業員数が20人未満の場合 200万円 2.常時使用する従業員数が20人以上30人未満の場合 300万円 3.常時使用する従業員数が30人以上40人未満の場合 400万円 4.常時使用する従業員数が40人以上の場合 500万円 ■補助対象期間 事業認定日から令和8年2月28日(土)まで ■申請受付期間 令和7年12月26日(金)
鳥取県 商工労働部 企業支援課 TEL:0857-26-7988 FAX:0857-26-8078
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