県外消費者等と産地交流を行うツアーの開催などによる国内販路開拓、見本市、商談会等への出席、試食販売など、国内販路開拓、小売店における1月以上のテスト販売や年4回以上の試食販売による県外販路の定着化等が対象です。 【補助対象者】 (1)農林業経営体又は漁業者 (2)構成員の一部に(1)を含む任意組織 (3)県内の伝統的な加工食品を製造する小規模事業者、当該業種の事業者で構成する任意組織又は組合 (4)鳥取県内の農林水産物生産者と連携した食品を製造する小規模な食品加工製造事業者 【補助金上限額・補助率】 <消費者交流事業・販路開拓事業> 補助金上限額 150千円 (任意組織又は組合で補助事業参加者が4構成者以上の場合は300千円) 補助率 1/2 <販路定着化事業> 補助金上限額 200千円 (任意組織又は組合で、補助事業参加者が4構成者以上の場合は400千円) 補助率 1/2 【事業区分・補助対象経費】 <消費者等交流事業> 事業実施主体の創意工夫により、県外での販路開拓を目的に行う次の取組みに要する経費。 ・県外の販売先等を通じて募集するなどした消費者と県内生産者の県内での交流(産地視察、農業体験、意見交換会等) ・シェフ等の産地視察に係る経費 <販路開拓事業> 事業実施主体の創意工夫により、県外での販路開拓を目的に行う次の取組みに要する経費。ただし、アンテナショップ(とっとりおかやま新橋館)での取組は除く。 ・特定の小売店等とのタイアップによる販路拡大 ・複数団体の連携による共同PR、販売促進(県外団体との連携も含む) ・新たな流通確立のためのテストマーケティング ・展示会、商談会等への参加 ・商品PRイベント等の開催、多くの来場者が見込めるイベントへの出展 <販路定着化事業> 県外における販路開拓拠点(インショップ等)定着化の取組のために行う次の取組みに要する経費。ただし、アンテナショップ(とっとりおかやま新橋館)での取組は除く。原則として、既に一定の取引があり、その取引を定着・拡大するために行う取組に限る。 ・インショップ展開 ・同一店舗での1月以上のテスト販売、年4回以上の試食販売の実施 注1)県内の伝統的な加工食品とは、酒造及び菓子、味噌、醤油等、地域に古くから伝わる伝統的な製造方法でつくられている農林水産加工食品である。 注2)小規模事業者とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条で定める、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者とする。 注3)同一内容の取組については、初めて本補助金の交付を受けた年度から3年度以内の事業に限る。
鳥取県 農林水産部 市場開拓局 販路拡大・輸出促進課 TEL:0857-26-7767 FAX:0857-21-0609
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