○対象者 次に掲げる要件のいずれも該当する者 ・町内に住所を有する小規模事業者で、マル経資金を受け、株式会社日本政策金融公庫に利子を納付した者 ・町に納税義務があり、かつ、その町税等を完納している者(法人にあっては代表者を含む。) 〇対象期間 当該融資の償還が開始された日の属する月(利子発生月)から3年間を上限 〇利子補給金の額 小規模事業者が各年の1月1日から12月31日までに株式会社日本政策金融公庫に納付した利子額(延滞に係るものは除く)の1/2の額 〇交付申請 必要な書類を添えて、琴浦町商工会(0858-52-2178)を経由し町へ提出
琴浦町 商工観光課 TEL:0858-52-1713 FAX:0858-52-1714
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