○対象工場 次の(1)または(2)のいずれかにあてはまるもの (1)投資額 500万円以上 (2)常時使用する従業員数 10人以上 ○対象経費 当該工場に使用する新たな固定資産 ○対象額 上記資産に対して賦課される(3箇年分が限度) ○交付期間 事業開始後新たに固定資産税を課することとなった年度から3年を限度とする ○交付時期 当該年度末に交付 ○交付申請手続 事業開始の日から30日以内に工場の所在地等を記載した奨励金交付申請書(法人にあっては、法人の登記事項証明書を添付すること。)を町長に提出すること。
三朝町 観光交流課 TEL:0858-43-3514 FAX:0858-43-0647
▲ページ上部に戻る