◯補助率 借受人が公庫に納付した利子額の1/2に相当する額(円未満の端数は切り捨て) (元本返済の遅延に係る利子は対象としない) ◯対象期間 当該融資の償還が開始された日の属する月(利子補給開始月)の初日から起算して36月を限度とする。 ○補助金の算定期間 (1)利子補給開始月の属する年 利子補給開始月から当該利子補給開始月の属する年の12月まで (2)利子補給開始月から起算して36月後に当たる月の属する年 利子補給開始月から起算して36月後に当たる月の属する年の1月から当該利子補給開始月から起算して36月後に当たる月まで (3) (1)及び(2)以外の年 1月から12月まで
日吉津村役場 総合政策課 TEL:0859-27-5954
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