【補助対象者】 県内中小事業者等であって、次のすべての要件を満たす事業者が対象です (1)令和5年10月以降、認定計画の期間内において、従業員等一人あたりの平均給与支給月額を3%以上引上げること。 (2)認定計画の期間内において、全ての従業員等の1時間あたりの平均賃金が951円以上であること。 (3)パートナーシップ構築宣言を行う又は行った者であること。 (4)以下のいずれにも該当しないこと。 ア 宗教上の組織または団体 イ 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等 ウ 上に掲げるもののほか、本補助金の趣旨に照らして適当でないと知事が判断する者 ※現在の事業場内最低賃金が900円〜950円の事業所は、厚生労働省(鳥取労働局)が実施する「業務改善助成金」を活用できます。詳しくは鳥取労働局までお問い合わせください。 ※業務改善助成金(国制度:鳥取労働局) https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/_120731.html 【補助対象事業】 自社の経営力向上を図るために行う以下(1)〜(6)のいずれかに該当する取組であって、かつ(7)に該当するもの (1) 生産性向上・省力化・自動化を図る取組 (2) 高収益化を図る取組 (3) 販路拡大を図る取組 (4) 取引先との価格適正化を図る取組 (5) 人材確保・育成を図る取組 (6) その他、本補助金の趣旨に照らして、商工労働部長が適当と認める取組 (7)以下のいずれにも該当しないこと ア 政治、宗教又は選挙活動に関わる取組 イ 公序良俗に反する取組 ウ その他補助金を交付することが適切でないと認められる取組 【補助対象経費】 業務改善指導費、機械器具費、システム導入費、施設改修費、広告宣伝費、人材育成費等 【補助金上限額】 (1)20人以上 200万円 (2)従業員等の数19人まで 10万円/人×従業員等の数 【補助率】 1/2 (※事業期間内に従業員等一人あたりの平均給与支給額を5%以上引上げた場合は2/3) 【申請受付期限】 令和6年6月28日(金)
鳥取県 商工労働部 企業支援課 TEL:0857-26-7988 FAX:0857-26-8117
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