【対象者】 町内に住所又は事業所を有する事業者で、平成31年4月1日から令和7年3月31日までにマル経融資等を申し込み、かつ融資を受け、交付申請時において町税等を完納している者。 【補助対象経費】 平成31年4月1日から令和10年3月31日までの期間に納付した利子額。 【補助対象期間】 前条の期間内で、利子が発生した時から3年間を上限。 【補助金の額】 借受人が3月1日から翌年2月末日までに株式会社日本政策金融公庫に納付した利子額(延滞に係るものを除く。)の1/2以内とし、2年次以降も同様。
若桜町 経済産業課 TEL:0858-82-2238 FAX:0858-82-0134 (詳細は若桜町例規集に掲載)
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