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シン・子育て王国とっとり男性育児休業取得応援奨励金

補助金・助成金人材確保・育成
(更新 2024/05/10)

施策概要

男女ともに子育てしやすい雇用環境の実現を図るため、男性労働者に育児休業を取得させ、育児休業期間中の代替人員を確保又は同僚に対して業務応援手当を支給した事業主に対して、奨励金を支給します。
施策内容

1 代替人員確保

【支給対象】
男性従業員が1ヶ月以上の育児休業を取得した場合、育児休業取得者の代替人員を配置し、業務に従事させた事業主

【支給額】
育児休業の取得期間1か月あたり 12万円(支給上限額 144万円/社)
※育児休業の取得期間1か月あたり23日以上(勤務を要する日を19日以上含む)において、代替人員を配置した場合に限る


2 同僚への応援手当

【支給対象】
男性従業員が15日以上、3ヶ月未満の育児休業を取得した場合、育児休業取得者が属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した事業主

【支給額】
下記ア、イを比較して少ない額(支給上限額 24万円/社)
ア 育児休業の取得期間15日あたり 4万円を乗じた額
イ 対象となる手当の実支出額


<支給要件(共通)>
(1)県内に事業所を有すること。(本店が県外にある場合、県内に雇用保険適用事業所を有すること)
(2)常時雇用する労働者数が100人以下の事業主
(3)妊娠・出産・子育てを応援する企業として「とっとり子育てプレミアムパートナー」に登録し、労働者の子育て等を後押しする取組を行っていること。(育児休業を最初に取得した日時点において登録を行っていない場合、本奨励金の申請日までに登録を行った場合には支給要件を満たすものとする。)
(4)適正な雇用管理を行っていると認められる者であること。
(5)就業規則等に育児休業について規定していること。
(6)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)第7条第4項で定める事項について当該対象労働者に対し書面等により通知していること。
(7)支給申請に係る子の出生の日まで1年以上継続して雇用されている男性労働者に第4条第1項の表に掲げる区分に応じた当該子にかかる育児休業期間を取得させ、育児休業終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。

問合せ先

鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課
電話:0857-26-7573 FAX:0857-26-7863

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