(交付期間) 新たに固定資産税を課することとなった年度から3箇年を限度として交付する。 (ただし、町長が必要があると認めたときは、交付期間を短縮し、又は延長することがあります。) (交付金額) 当該工場の納付する固定資産税額を限度とし、その工場の経営状況をしん酌し、予算の範囲内において町長が定める。
南部町 企画政策課 TEL:0859-66-3113 FAX:0859-66-4426
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