鳥取県流行性感冒(スペイン風邪)新聞記事データベース

項目
内容
 資料番号2014
 発生時期大正7 ( 1918)年 11月2日
 旧郡名・旧市町村名等県内
 現市町村名県内
 発生区分
 記事見出し感冒の予防
 被害内容等感冒の予防について、警視庁が定めた注意事項を次に記す。「(1)室内を清潔にし、光線の射入を図ること。(2)身体衣服を清潔にし、かつ、寝具・寝衣等は時々日光にさらすこと。(3)衆人が雑沓する場所には成るべく立ち寄らないこと。(4)患者、またはその疑がある者にはなるべく接近しない様にすること。(5)頭痛・発熱等、身体に異常がある時は、速かに医師の診療を受けること。(6)本病患者はなるべく別室に隔離すること。(7)患者の鼻汁・唾・痰、及びこれに汚染された物件、ならびに患者の居室等は医師の指示に従い、成るべく消毒すること」。これらの事項に注意するようにしたいということで、【県ではヵ】内務部長が【この注意事項を】郡市長・警察署長・県立学校長等に依命通牒(つうちょう)した。
 出典鳥取新報 年月日 19181102 号数 9564 記事掲載面 3
 備考※号数原文ママ。