| 被害内容等 | 感冒の予防について、警視庁が定めた注意事項を次に記す。「(1)室内を清潔にし、光線の射入を図ること。(2)身体衣服を清潔にし、かつ、寝具・寝衣等は時々日光にさらすこと。(3)衆人が雑沓する場所には成るべく立ち寄らないこと。(4)患者、またはその疑がある者にはなるべく接近しない様にすること。(5)頭痛・発熱等、身体に異常がある時は、速かに医師の診療を受けること。(6)本病患者はなるべく別室に隔離すること。(7)患者の鼻汁・唾・痰、及びこれに汚染された物件、ならびに患者の居室等は医師の指示に従い、成るべく消毒すること」。これらの事項に注意するようにしたいということで、【県ではヵ】内務部長が【この注意事項を】郡市長・警察署長・県立学校長等に依命通牒(つうちょう)した。 |