当初予算 一般事業 部長要求 No.18 支出科目 款:衛生費 項:医薬費 目:医務費 部局:福祉保健部 課名:医療政策課 係名:医療政策担当 電話番号:0857-26-7228 |
トータルコスト要求額:37,153千円 |
事 業 費 (A) | 33,585千円 | 人 件 費 (B) | 1,281千円 | トータルコスト (A)+(B) | 34,866千円 |
正 職 員 | 0.20人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | 35,599千円 | 人 件 費 (B) | 1,554千円 | トータルコスト (A)+(B) | 37,153千円 |
正 職 員 | 0.24人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:4,014千円 財 源:単県 (要求額の内訳) 復活:4,014千円 |
【財政課長要求査定】
1 復活要求趣旨 ○歯科の救急医療体制を確保することで、住民の誰に対しても 生活に安心感を与えられることから、当事業の実施は有意義。 ○休日夜間の患者の実態は、口を強打して歯が何本も折れたり 人相が変わるくらいほほやあごが腫れ上がって耐え難い痛み に苦しむなど、早急に治療を要する者ばかり。 ○休日夜間の診療を受ける場合、通常初診料や夜間の割増料 金を徴収されることから、利用者の中には、多少痛んでも我慢 できる程度の者や平日や昼間行けないから夜治療を受けたい という者はいない。 ○費用対効果についても、休日夜間の開業は、救急患者の来院 の有無にかかわらず夜間割り増しの職員人件費等の諸経費が 必要であり、委託料だけでは賄えきれない。 ○県東部の休日夜間の歯科当番医制は、過去に全国表彰を受 けるくらい先進的な優良事例であり、全県的な推進のためにも 事業の継続は必要。 | 2 事業の内容 休日夜間における歯科診療体制の運営について、県東部 歯科医師会へ委託
3 事業費:4,014千円(県10/10) |
財政課処理欄
実施時間は3時間に限定されており、対応範囲も限られているので、効果に疑問です。 |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | その他 | 一般財源 | ||
既査定額 | 31,585 | 8,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,180 |
保留要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
復活要求額 | 4,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,014 |
追加要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保留・復活・ 追加 要求額 | 4,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,014 |
要求総額 | 35,599 | 8,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,194 |
区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |