1 事業内容
「とっとり被害者支援センター」が、被害者等の緊急避難場所として一時的に滞在する宿泊施設を確保し提供するための事業経費を県が補助する。
■ 被害直後の一時利用居所の提供
〔復活要求変更点 実施主体の変更〕
○実施主体 とっとり被害者支援センター
(県は同センターに補助:補助率10/10)
<対象者>
県内在住者で、警察署に被害届を出しているなど、客観的に被
害を受けたことが確認できる被害者等(同居の家族を含む。)で、かつ、他に一時的に利用できる適切な宿泊先を自ら確保することができないと認められる者で、
1 住居が犯罪の現場となり、当該住居に居住することが困難であること。
2 犯人が捕まっておらず、再被害を受ける可能性があること。
3 その他、犯罪により現住居に居住することが困難であること。
<期間等>
○一週間(6泊7日)を限度とする。
この間は無料(宿泊費用を除いた経費及び宿泊延長の場合の経費は自己負担)
○限度額 8,200円/1泊(県規定による県内宿泊費相当額)
■所要経費 394千円【前年度予算額:0千円】
2 事業目的
自宅が犯罪現場となった場合など、被害直後に自宅に居住できない場合で、他に居住する場所がない被害者等に対し、一時的に滞在できる宿泊施設(ホテル等)を支援センターが借り上げて提供することにより、被害直後の精神的な苦痛と不安の軽減を図ることを目的とする。
3 現状と課題
犯罪被害者等の方々の自宅が事件現場となったこと、また、加害者が捕まっていないため再被害の可能性があることなどにより、自宅での居住が困難になる被害者等にとって、緊急避難的に居住できる場所を確保することが、早期に平穏な暮らしに戻る
ために必要。
近隣に親族等が居住していれば、一時的に同居することも可能であるが、いない場合には、他に一時的に居住できる場所を早期に確保することが困難。
4 財政課長査定
査定結果
犯罪被害者支援センターが事業主体になれないかどうか検討してください。
5 復活理由
利用者の利便性(ワンストップサービス)を考慮し、
センターを実施主体とする要求に変更した。