1 事業内容
1 とっとり被害者支援センターへの支援
県内の犯罪被害者等で構成する自助グループの仲間による相互相談(ピア・カウンセリング)などの活動を、自助グループへの支援事業を実施する「とっとり被害者支援センター」に対して行う。
〔復活要求変更点:実施主体の変更〕
■事業補助(実施主体 とっとり被害者支援センター)
【607千円(県補助10/10)】
相談事業(372千円)
・自助グループが行うピア・カウンセリングの実施支援
(仲間による相互相談)
普及啓発(234千円)
・県民に対する普及啓発活動(グループ活動の普及)
2(新) 犯罪被害者等支援ハンドブックの作成
犯罪被害者等は、「精神的、身体的、経済(生活)的問題」など様々な問題を抱えている。被害者等支援のためには、県で実施する施策について総合的に把握し相談を受ける必要があり、また、被
害者等に対しても利用できる相談窓口や事業メニューを具体的に示す必要がある。
■ハンドブック(仮称)の内容
・支援に携わる者の心構え及び留意事項
・被害者に提供すべき情報
・関係機関・団体へ橋渡しすべき情報
・支援関連業務の内容、連絡先(窓口)一覧
■主な配布予定先(2,000部)
・国、県、市町村関係機関(人権、女性、子ども、高齢者、 障害者、精神保健、労働、住宅などの相談窓口)
・警察(警察本部、各警察署、交番)
・民間の相談窓口(被害者支援センター、弁護士会等)
3(新) 犯罪被害者等支援広報啓発事業
【297千円】
犯罪被害者等支援について、行政職員及び一般県民に対し、県民意識を醸成するため、被害者等の現状と意識を学ぶ機会として、命の尊さ、交通事故の撲滅等を訴える映画上映を行う。
・映画(DVD)タイトル 「0(ゼロ)からの手紙」
・会場 東・中・西部の3会場でDVD上映
犯罪被害者週間(毎年、11月25日〜12月1日)中と その前後の期間に実施予定
・対象者 行政職員及び一般県民(県民カレッジ等へ登録)
2 事業目的
財政基盤が脆弱な「とっとり被害者支援センター」が実施する支援事業に対し、事業実施に要する経費を補助することにより、犯罪被害者等の早期回復に資する。
また、県や各機関・団体が設置する相談窓口や犯罪被害者等が利用できる各種施策を取りまとめた「ハンドブック(仮称)」を作成するとともに、一般県民や市町村職員等に向け被害者等支援の必要性を認識していただくための普及啓発事業を行う。
3 現状と課題
近年の治安情勢の悪化に伴い、ある日突然、不条理な事件・事故等に巻き込まれるなど、県民の誰もが犯罪の被害者になる危険性があり、不幸にも事件・事故等に遭われた被害者及びその御家族・御遺族は、生命身体、財産の被害だけではなく、その後に生じる精神面や経済面等様々な問題に苦しめられるなど、二次的な被害も深刻な状況にある。
このような状況を踏まえ、平成17年4月1日に「犯罪被害者等基本法が施行され、本格的な被害者支援制度が整えられ、本県においても、平成20年6月に「犯罪のないまちづくり条例が制定」され、その第23条に犯罪被害者等への支援施策を実施施することが規定されたところである。
現状においては、犯罪被害者等への支援策が充分に整備されておらず、支援の必要性についても、地域住民の窓口となる市町村職員や一般県民の理解が十分ではないため、犯罪被害者等の支援に向けた県民意識の醸成を図る必要がある。
4 財政課長査定
査定結果
犯罪被害者等支援事業について、とっとり被害者支援センターと県の役割分担を整理してください。
5 復活理由
自助グループに関わる支援は、とっとり被害者支援センターの事業として相応しいため、同センターへの補助とした。
犯罪被害者支援に関する意識の醸成を、行政職員をはじめ広く県民に図るための広報啓発は、県直営した。
相談に応じる行政職員等が活用するハンドブック作成は、県下の情報を総合的に掲載するため、県直営とした。