事業内容
生活排水処理施設の整備を推進するため、個人設置型浄化槽又は市町村設置型浄化槽の設置費用の一部を当該市町村に補助する。
(1)個人設置型・・・
個人等が設置する浄化槽に市町村が補助する費用への補助
| 方針 | 補助内容 |
平成20年度まで | 平成20年度限りで県補助は廃止。
(廃止の理由)個人設置型浄化槽は、個人管理なため適正に維持管理されていないものが多いことから、市町村設置型への移行を図る。 | ●国交付金と同額(13.3%)
●市町村単独嵩上×1/2
(上限10%) |
↓
| 方針 | 補助内容 |
平成21年度以降 | ア.県からの権限移譲により浄化槽維持管理の指導監督を行う市町村
→従前どおりの補助率で補助(権限移譲に必要な条例改正を行った年度以降)
(補助継続の理由)市町村設置型への移行が困難な市町村(国交付金の要件を満たさないなど)があることに配慮。市町村が行う公共下水道・農業集落排水施設等と一体的に浄化槽事務を行うことで効率的・効果的な指導監督が可能。 | <従前どおりの補助率>
●国交付金と同額(13.3%)
●市町村単独嵩上×1/2
(上限10%) |
イ. ア以外の市町村
→5年間に限り国交付金と同じ額のみ補助を継続
(補助継続の理由)継続した生活排水処理施設の整備を行うため。 | ●国交付金と同額(13.3%)
※市町村単独嵩上への加算はしない。 |
※ア・イともに、効果的な費用配分のため、補助対象を限定化(汲み取り又は単独処理浄化槽からの転換のための設置のみを対象とする。) |
(2)市町村設置型・・・
市町村が自ら設置する浄化槽の設置費への補助
補助額:前年度事業費の5%
(上限:事業年度に起債償還のための基金に積み立てた額)
財政課長査定と復活要求内容
現状の課題
浄化槽の機能を十分発揮するためには適正な維持管理が必要であり、市町村設置型は確実に維持管理が行われるが、個人設置型は適正な維持管理がされていないものが多い(定期検査受検率42.5%(平成19年度実績))
個人設置型の維持管理が適正に行われるためには、浄化槽法に基づく指導監督の徹底が必要であるが、県では県内全ての浄化槽の正確な把握や指導監督に限界がある。
一方で、生活排水処理施設の速やかな普及のためには、公共下水道等が整備されない、または当面整備の見込が無い地域における浄化槽整備が必須。
事業の効果
地域の情報を熟知し公共下水道事業等を実施している市町村であれば、浄化槽のきめ細かい実態把握や指導監督が可能。この指導監督権限を市町村に移譲した場合は、個人設置型であっても適切な汚水処理が可能であり、これに対し県補助を継続することで、生活排水処理施設の普及に支障なく浄化槽の整備を進めることができる。
- 権限移譲については、移譲の前提となる浄化槽台帳整備が完了する平成21年度10月以降に権限移譲条例の改正等の手続きを進める予定。(実際の補助金交付事務は、年度内の設置基数を見極めるため年度末に行っている。)