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平成21年度予算
当初予算 一般事業  課長調整2      支出科目  款:商工費 項:工鉱業費 目:産業技術センター費
事業名:

[制度要求](地独)鳥取県産業技術センター運営費交付金

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商工労働部 産業振興総室 産学金官連携チーム  

電話番号:0857-26-7242  E-mail:sangyoushinkou@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終) 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人
21年度予算要求額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:0千円    財源:単県 

課長査定:認める 

事業内容

1 要求内容


    ○事業全体概要
     地方独立行政法人鳥取県産業技術センターの運営に必要となる経費の一部について、運営費交付金として交付する。

    ○目的
     県が定めた中期目標を達成すべく活動するセンターの業務を支援する。

    ○部長査定状況
     非常勤役員及び派遣研修研究員については、業績評価項目の評価ウエイトに算入されていないことから、これらの人件費に係る余剰金については、地独法第40条第1項に定める積立金の扱いとします。   
     
    区 分
    余剰金の扱い
    1 非常勤役員及び派遣研修研究員の人件費にかかる余剰金地独法第40条第1項に定める積立金とする。
    2 それ以外の経費にかかる余剰金
    (1)業績評価項目において、全ての項目別評価が「3」以上である場合余剰金全額を地独法第40条第3項に定める剰余金とする。
    (2)業績評価項目において、「3」以下の項目がある場合余剰金のうち、評価「3」以下の項目に係る事業相当額は、地独法第40条第1項に定める積立金とする。
    余剰金のうち、それ以外の項目に係る事業相当額は第40条第3項に定める剰余金とする。
〔復活要求の内容〕

 以下の案のとおり、評価委員会業績評価結果により、余剰金を扱うこととする。

(取り扱い案)
区 分
余剰金の扱い
(1)業績評価項目において、全ての項目別評価が「3」(※1)以上である場合余剰金全額を地独法第40条第3項(※2)に定める剰余金とする。
(2)業績評価項目において、「2」以下の項目がある場合余剰金のうち、評価「2」以下の項目に係る事業相当額は、地独法第40条第1項に定める積立金とする。
余剰金のうち、それ以外の項目に係る事業相当額は第40条第3項に定める剰余金とする。
※1:「3」は、5段階評価の標準値
※2:第40条第3項に定める剰余金は、翌年度の事業活動に充当することが可能

2 要求の理由

 ウエイト付けに非常勤役員、派遣研修研究員が積算されていないことをもって、非常勤役員等に係る剰余金が経営努力として認定されないことは、制度として無理があるものと考える。


 →非常勤役員等については、常勤役職員のウエイト付け
  に包含されているものと判断。
   
   ※非常勤役員等に剰余金が発生した場合には、常勤
    職員が非常勤役員等の業務をカバーして業務を
    行っており、本来は経営努力として認定されるべ
    きものであると考えている。
  


財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0