(1)概要
県が歳出(入)金支払通知書により支払いをする場合において、その発行の日から1年を経過してもまだ受取人への支払いが終わらない場合、県の歳入に未払金として組入れされるため、未受領となっている受取人に対して、再度支払いを行う経費である。
○未受領となったもののうち主なもの・・・自動車税還付金
自動車税還付金とは、自動車を廃車した場合に納付した自動車税が廃車した翌月以降の月割りで還付されるものである。
○支払いまでの流れ(例:自動車税還付金)
1 自動車税還付通知(県税局)
2 債権者が銀行窓口で1年間受け取りなし
3 再度通知(出納局)
4 債権者が請求書を提出
5 債権者の口座へ支払い
(2)業務内容・効果
県民サービスの向上のため、未受領となっている受取人に対して、支払いの手続きをお知らせし、受取人からの請求を受けて支払いを行う。このことにより、歳出金を受領していなかった受取人の権利を保護することができる。