概要
県から現金を受け取る者は、県から送付された歳出金支払通知書を、銀行窓口で提示することにより現金を受け取ることができるが、この通知書の発行の日から1年を経過しても銀行窓口に通知書を提示せず、現金を受領しない場合、銀行から県に未払金として返還されるため、歳出予算を計上して、未受領者に対して、再度支払手続を行い、支払いを行う。
業務内容・効果
県民サービスの向上のため、現金の未受領者に対して、再度、支払の手続をお知らせし、未受領者からの請求を受けて支払を行う。このことにより、還付金(主に自動車税還付金)や歳出金(給与等)を受領していなかった未受領者の権利を保護することができる。
※「給与」・・口座をもっていない職員又は退職し、口座払ができない者が銀行窓口で、時間外勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当を受け取る場合がある。
●主な流れ
歳出金支払通知書を現金受領予定者へ送付(担当:各県税局、給与室等)↓
通知書発行の日から1年間、現金受領予定者が銀行窓口に通知書を提示せず、現金未受領(県民等)↓
銀行から未受領分(未払分)資金が県へ返還(担当:会計局)↓
県は、未払分を予算計上(担当:会計局)↓
未受領者に対し、再度、支払手続案内+口座振替用請求書の送付(担当:会計局)↓
未受領者から口座振替用請求書の提出(県民等)↓
口座振替の方法により未受領者へ支払(担当:会計局)
補正内容
●近年の還付金の返還と偽り、現金を詐取する事件の影響で、銀行窓口で還付金を受け取らない者が多くなったと考えられる。県からの再度の支払手続の案内により、口座振替の方法により請求する者が増えてきている。
●このようなことから、銀行から未払金として、県に返還される金額が増加しており、支出実績から事業費が不足することが予想されるため、補正するものである。
6,000,000円−8,765,939円 ≒ 2,800,000円
(現計予算額) (支出見込額、10月までの支出実績+20年度11月以降実績×1.05)