1 概要
効率的・効果的な地震防災対策の推進のため、減災目標を定めると共に、当該目標実現のためのアクションプラン(行動計画)を定めるもの(地震防災対策特別措置法においても、県地域防災計画に実施目標を定めるよう規定あり)
2 事業内容
(1) 設定する減災目標(想定)
以下のような項目について、達成時期(例:10年以内、平成○年度)を定め、具体的な被害軽減量を数値目標として示す
ア 人的被害(例:死傷者数を半減)
イ 経済被害(例:経済被害額を3割以上減少)
(2) アクションプラン
減災目標を達成するため、各事業の具体的な実施目標(整備目標)を設定し、年度別の実施についてアクションプランを策定し、計画的に防災対策を推進する
→ 住宅の耐震化、病院の耐震化、防災拠点となる公共施設の耐震化、緊急輸送道路の整備など
(3) 被害想定(一部)、現況把握、減災効果等の指標については、科学的かつ客観的なアプローチを導入するため、外部委託を行う
(4) 減災目標の設定は、客観的な目標を設定するため、外部の有識者等による検討委員会による
(5) 策定手順
項目 | 実施者 |
1 被害想定の分析 | 一部策定済(被害想定)、外部委託 |
2 防災対策現況の把握 | 外部委託 |
3 減災目標の設定 | 検討委員会 |
4 具体的な対策項目の選定(減災効果が算出可能なもの) | 検討委員会、外部委託、県庁各課 |
5 アクションプランの策定 | 検討委員会、外部委託、県庁各課 |
※ 被害想定については、業者委託及び検討会により策定済み(平成14〜16年度、地震防災調査事業、事業費91,459千円[特別旅費1,096千円、報償費693千円、使用料105千円、委託料89,565千円])
3 現状・背景
(1) 地震防災に係る施設整備については、地震防災緊急事業五箇年計画に各事業の実施目標を設定しているが、被害減少の視点からは未検証→本来必要とする事業量に不足している又は多すぎる可能性あり
(2) 被害軽減についてはハード・ソフト対策の実施により総合的・相関的に達成するものであるが、各事業の減災効果及び役割分担が明確でないため、各事業ごとに全力を尽くしている状況
(相関関係の例)
- 耐震化の推進→倒壊家屋の減少→避難者の減少→備蓄食料の少量化
(3) 被害の軽減については、県・市町村等が実施する公助のみならず、県民等の自助・共助の対策が不可欠であるが、災害軽減に占める割合が不明
(自助の例)住宅の耐震化、家具の固定、食料備蓄 等
(共助の例)自主防災組織による救助、防災ボランティアによる支援 等
(4) 上記のようなことから、効率的・効果的な地震防災対策実施のための減災目標及びそれに基づく事業実施計画が必要
(5) なお、地震防災対策特別措置法の平成18年3月の改正で減災目標の設定について追加されている(県地域防災計画震災対策編に設定に努める旨を記載)
4 事業の必要性及び効果
(1) 地震による被害を防止するためには、県民自身による住宅の耐震化や家具の固定といった対策が重要であることから、現在策定を検討している防災・危機管理対策条例(仮称)においては、地震防災対策の実施目標を定め、その達成に向けた取り組みを進めることを規定する予定
(2) 公的機関の行う公助の限界及び県民の自助・共助が必要な範囲を明らかにし、県民の防災対策を推進
(3) アクションプランの策定により、それぞれの防災対策事業が減災にどのように結びつくか明確になると共に、目標達成のために不要又は不足する事業量も明らかとなり、効果的・効率的な事業の執行が可能
5 所要額
(1) 地震減災目標及びアクションプランの策定に係る委託
[委託料] 14,586千円(臨時)
(2) 検討委員会の運営
[報償費] 230千円(臨時)
[特別旅費] 853千円(臨時)