1 事業の概要
(1) 電気工事業・電気用品販売業に係る保安指導(継続)
登録電気工事事業及び電気用品販売事業への立入検査
及び指導
(2) 電気工事事業法に係る許認可事務(継続)
電気工事業の登録等の事務
(3) 電気工事士免状の交付事務(継続)
第一種、第二種電気工事士試験合格者への免状交付事務
うち第二種電気工事士免状交付については、業務委託
委託料875千円(前年度728千円)
※( )内は前年度予算額
2 事業の目的
電気工事業法に基づき、電気工事業を営む者の登録等及び検査をおこなうことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安を確保する。
(参考) 電気工事士とは
一般用電気工作物(低圧で受電)および500KW未満の自家用電気工作物(高圧で受電)の工事を行うことができる資格。
第一種と第二種があり、第二種電気工事士が従事できるのは、一般用電気工作物のみに限られる。