1 事業の概要
効率的・効果的な地震防災対策の推進のため、減災目標を定めると共に、当該目標実現のためのアクションプラン(行動計画)を定めるもの(地震防災対策特別措置法においても、県地域防災計画に実施目標を定めるよう規定あり)
2 事業内容
(1) 設定する減災目標
以下のような項目について、達成時期(例:10年以内、平成○年度)を定め、具体的な被害軽減量を数値目標として示す
ア 人的被害(例:死者数を半減)
イ 経済被害(例:経済被害額を3割以上減少)
(2) アクションプラン
減災目標を達成するため、各事業の具体的な実施目標(整備目標)を設定し、年度別のアクションプランを策定し、計画的に防災対策を推進する
→ 住宅の耐震化、病院の耐震化、防災拠点となる公共施設の耐震化、緊急輸送道路の整備など
(3) 被害想定(一部)、現況把握、減災効果等の指標については、科学的なアプローチを導入するため外部委託を行う
(4) 減災目標の設定は外部の有識者等からなる検討委員会による
(5) 策定手順
項目 | 実施者 |
1 被害想定・防災対策現況の
分析 | 一部策定済(被害想定)、外部委託 |
2 減災目標の設定 | 検討委員会 |
3 具体的な対策項目の選定 | 検討委員会、外部委託、県庁各課 |
4 アクションプランの策定 | 検討委員会、外部委託、県庁各課 |
※ 被害想定については、業者委託及び検討会により策定済(平成14〜16年度、地震防災調査事業、事業費91,459千円)
[特別旅費1,096千円、報償費603千円、使用料105千円、委託料89,565千円]
【財政課長査定】
まずは減災計画の必要性、内容を検討委員会で十分検討し、委託はそれを踏まえたものとすること。(検討委員会の経費のみ計上)
【復活要求額】
14,585千円(地震防災減災目標等策定委託業務)
【復活理由】
減災目標を策定することについては、すでに県地域防災計画において定められている。検討委員会では、策定方針に加えて、具体的内容についても検討することとする。そのため検討委員会と減災目標の設定、アクションプランの策定は並行的に行う必要がある。
- 減災目標の設定、アクションプランの策定については、専門的な知識が必要で業務量も膨大であることから、専門事業者に委託することが効率的である。