事業概要
防災・危機管理対策条例案を6月議会に提案することを踏まえ、市町村が実施する防災・危機管理対策事業を財政的に支援するため、防災・危機管理対策交付金を市町村に交付する。
対象事業
1平成20年度まで市町村交付金で支援していた事業
○災害時に孤立するおそれのある集落の通信確保に関する事業
○消防団の活動の活性化に関する事業
○自主防災組織の活動の活性化に関する事業
2平成21年度から新たに支援を行う事業
○住民の安全確保に関する事業(防災マップの配布、避難所標識の設置など、住民の避難体制の整備に要する経費)
○職員の危機管理能力の向上に関する事業(住民と共同で実施する防災訓練、防災研修、防災教育に要する経費)
○災害時要援護者対策に係る事業(災害時要援護者リスト、災害時要援護者支援プランの作成に要する経費)
交付金の額
対象事業費の2分の1を目途とする。
1平成20年度の市町村交付金の事業実績85,923千円
2平成21年度の事業実施見込み(市町村からの回答)82,902千円
交付金の配分方法
1交付金総額の75%相当については、最低保証額と位置づけて、次の方法で各市町村に配分する。
○住民に貸与している衛星携帯電話1台につき7,500円
○消防団員(女性の消防団員については、2を乗じるものとする。)1人につき3,000円
○自主防災組織に加入する世帯1世帯につき70円
○(追加)災害時要援護者1人につき60円
2 1で配分した残り(交付金総額の25%相当)については、最低保証額を上回る対象事業費の額により按分して、各市町村に配分する。
3 各市町村に交付する交付金の額は、対象事業費の2分の1を上限とする。
防災・危機管理対策条例案の概要
「鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例案」は、自助・共助・公助の総合的推進などの基本的な考え方のもと、県民、市町村、県等の連携によって、地域防災力の向上を図るとしており、とりわけ、住民に身近な市町村の役割を明らかにして、県がその支援を行うことにしている。
【交付金の配分方法】