(1)制度の趣旨
ア.認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等判断能力が不十分な人が、自立した地域生活を送れるよう、福祉サービスの利用援助を柱として、平成11年10月に創設された制度。
イ.背景には、従来の「措置制度」から「契約制度」へ、また、介護保険制度の創設など利用者本位のサービスへと、福祉制度の大きな転換がある。
ウ.近年、認知症高齢者の増加や障害者の地域移行が進む中で、障害者等が地域で安心して暮らせるよう、地域で支える体制の整備が重要になっている。
(2)事業の現状、増員の必要性
ア.復活理由
○東部、中部においても、専門員1人当たりの契約件数が40件(国配置基準)を超え、さらに待機者が生じている状況となっており、利用者への対応が不十分となっている。
○また、今後も権利擁護事業の利用者が増加することが見込まれており、東部、中部地区において1名の増員が必要である。
(H20.11.30現在状況)
区 分 | 東部 | 中部 | 西部 |
現契約締結数 | 41件 | 47件 | 60件 |
待機者数 | 6件 | 8件 | 6件 |
今後見込者数 | 3件 | 4件 | 4件 |