財政課査定
要求額 40,698千円
査定額 38,994千円
差引 1,704千円
補助対象児童の拡充→ゼロ査定(1,704千円)
(コメント)
原則幼稚園には、学校教育法に基づき満3歳から入園できることとなっており、また、県としては就学前の幼児教育・保育の機能を有する認定こども園の普及促進を図ろうとしていますので、幼児教育として2歳児は、対象としません。
復活要求理由
以下の理由により、保育料減免の対象者としてその年度中に満3歳を迎える2歳児を含める。
(1)学年(年度)を単位とした社会的慣習
幼稚園への入園は満3歳からではあるが、満3歳で幼稚園に入園しようとすると、年度途中からの入園となる。
学年(年度)単位でカリキュラムが組まれる幼稚園の場合、年度当初からの入園に対する保護者のニーズがある。
(平成20年度2歳児受入数:229名(H20.5.1現在))
(2)誕生月による保護者負担の不公平感の解消
2歳児と満3歳児は同じ学年であるが、現在の制度では、誕生月の違いにより保育料減免の対象・対象外が分かれており、保護者負担に差が生じ保護者の大きな不満となっている。
(3)2歳児の子育て支援の充実
2歳児の受入には、兄弟が少なく、近所に子どもが少ない幼児が早期に他の幼児とふれあう機会を拡充されるとともに、子育て中の保護者の孤立化を防止し、子育て不安の解消にもつながり子育て環境の充実となる。
(4)保護者の選択肢の充実
認定こども園も幼稚園も保護者の選択肢の一つであり、すべてが認定こども園である必要はない。
認定こども園の普及促進と幼稚園の2歳児受入は競合するものではない。
復活要求概要
<保育料軽減事業の対象児童の拡充>
平成20年度 | 平成21年度 |
園児
(満3歳以上) | 幼稚園に在園する児童
(2歳児を含む) |
※2歳児→満3歳を迎える4月から満3歳の誕生日まで
(1)私立幼稚園同時在園保育料軽減事業
概要
同時に在園する児童のうち、2人目以降の児童の保育料を軽減する幼稚園設置者に対して、軽減額の一部を補助
保護者負担軽減率:1/2上限
補助率:1/3
(2)私立幼稚園第3子保育料軽減子育て支援事業
概要
在園する児童のうち、世帯の第3子以降の児童の保育料を軽減する幼稚園設置者に対して軽減額を補助
保護者負担軽減率:1/4上限
補助率:10/10
積算根拠
(1)私立幼稚園同時在園保育料軽減事業:復活要求額440千円
推計拡充対象児童数 × 一人あたり推計補助額
32人×13,732円=440千円
(2)私立幼稚園第3子保育料軽減子育て支援事業:復活要求額1,264千円
推計拡充対象児童数 × 一人あたり推計補助額
42人×30,081円=1,264千円