1 事業の概要
貸金業法に基づく貸金業登録事務並びに貸金業者に対する監督業務を行う。
※都道府県知事:一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置して貸金業を営むものを対象
2 事業の内容
◇貸金業者指導
県知事登録貸金業者の法令遵守・業務運営の状況を把握するため、立入検査を実施し、指導監督を行うほか、関係監督機関である鳥取財務事務所、日本貸金業協会鳥取支部、鳥取県警と連携し、県内貸金業者の状況把握等に努め、法の円滑な施行を図る。
◇貸金業適正化業務委託
認可法人日本貸金業協会(鳥取支部)に対し、貸金業者の登録申請書等及び業務報告書の受付・審査・指導・取りまとめ業務を委託する。
*協会員について、委託料は不要。
*委託契約は日本貸金業協会と締結する。
3 所要経費
・貸金業適正化業務委託 102千円(H20 206千円)
・標準事務費 686千円(H20 686千円)
合 計 788千円(H20 892千円)
4 事業の目的
貸金業法は、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的としている。
本事業は、県内の登録貸金業者に対する指導を強化し、不適正な業務運営を除去することを目的とするものである。