(1)利子補給額算出基準金利(金融機関利回り)の見直し
責任共有制度の導入により金融機関のリスクが増えたことによる負担相当分として、利子補給額を算定する際の金融機関利回り(基準金利)を改正する。
<H19.10から責任共有制度が導入>
⇒ 責任共有対象融資の信用保証料は、責任共有対象外融資から金融機関リスク相当の信用保証料率が引き下げ
⇒ 基準金利は据置
【改正の概要】
○対象 責任共有制度対象融資資金
※セーフティーネット保証が付された場合は、信用保証協会100%保証であるため対象外
○基準金利
信用保証料率の引き下げに伴う、信用保証料率の減少相当を基準金利の増加率とする。(平成21.4.1から)
信用保証料は▲0.2% ⇒ 基準金利+0.2%
<現 行>
新長期プライムレート(県内地銀)−0.5%=2.7%
<改正後>
新長期プライムレート(県内地銀)−0.3%=2.9%
⇒現行のまま2.7%
○増加見込額 21,801千円 ⇒ゼロ
年間増加額 29,067千円×9/12
※H21新規融資枠により試算。
H20年度の支払額は4月〜12月分。1月〜3月分はH22年度支払
(2)経営改善対策特別資金、貸付条件変更措置の常設化
昨今の中小企業の資金繰りの状況に鑑み、返済負担を軽減する借換資金及び償還期限延長制度を常設化する。
(現在は単年度の制度。毎年度期間延長を実施。)
(3)鳥取県企業資金繰り対策特別融資制度の期間延長
10月31日に創設した下記制度について、昨今の経済情勢に鑑み、国の緊急保証制度の期限に合わせて1年間期間延長する。
@小規模事業者融資
A特別利率(年1.67%(変動) ※通常:1.95%(変動))
【対象資金】
小口融資、小規模事業者融資、経営改善対策特別資金
B経営改善対策特別資金の借換回数の増(1回→2回)
※小規模事業者融資及び特別利率に係る金融機関利回りとの金利差については、平成20年度は緊急措置として県が全て負担(利子補助)しているが、期間延長に当たり、他の資金と同様、市部については協調(市部は預託)とする。