(1)老朽化施設改修【継続】
県が社会福祉法人等へ、財政基盤が脆弱なため整備の進まない老朽化した民間社会福祉施設の建物及び設備の改修・修繕等に対して補助を行う。
補助対象団体 | 社会福祉法人、民法第34条に基づき設置された法人が経営する社会福祉施設(介護保険対象施設・ケアハウス除く。)
※市町村社会福祉協議会等市町村の関与が大きいと知事が認めた法人を除く。
※高額繰越金等を有する施設は除く。 |
補 助 率 | 3/4(施設の利用が施設所在市町村の住民に限られない施設)
1/2(施設の利用が概ね施設所在地の市町村の住民に限られる施設) |
補助対象事業 | 建築、設置後10年以上が経過した施設又は設備(例:外壁、屋上防水工事、給排水設備、冷暖房設備、消防用設備)の改修・修繕。
※総事業費が50万円以上1,000万円未満(通所・利用施設は上限は500万円未満)のものが対象。 |
(2)省エネ設備整備【新規】
原油・物価高騰対策として、民間社会福祉施設の省エネ設備(給湯・冷暖房設備等)の整備に対して補助を行う事業です。
補助対象団体 | 社会福祉法人、民法第34条に基づき設置された法人が経営する社会福祉施設(介護保険対象施設・ケアハウス除く。)
※市町村社会福祉協議会等市町村の関与が大きいと知事が認めた法人を除く。
※高額繰越金等を有する施設は除く。 |
補 助 率 | 1/2 |
補助対象事業 | 耐用年数の半分以上が経過した既存設備の改修で、新しく省エネ設備(給湯設備・冷暖房設備等)を整備するもの。
※総事業費に上限18,000千円。 |