1 事業内容
災害救助法に基づく災害救助基金の積立に要する経費
2 金額根拠
積立額の算定内訳
○法定積立最少額の不足分は今回なし
(1)平成21年度末法定積立最少額 212,006,751円
【積算方法】
平成17〜19年度までの普通税収入決算額の平均の5/1000
(42,401,350,333円×5/1000)
平成17年度 40,088,418,000円
平成18年度 41,357,728,000円
平成19年度 45,757,905,000円
3ヵ年の合計 127,204,051,000円
3ヵ年の平均 42,401,350,333円
(2)平成20年度末基金見込額
242,143,775円(法定積立最少額を充足。)
○基金運用に伴う収益分
(1)平成21年度積立予定額
1,783千円(預金利息、株式配当見込額)
3 関係法令
第38条 災害救助基金の各年度における最少額は当該都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県は、政令で定める金額を、当該年度において、積み立てなければならない。
第39条 災害救助基金から生ずる収入は、すべて災害救助基金に繰り入れなければならない。