盲ろう者のコミュニケーション方法は、視覚及び聴覚の障害の程度や生育歴、他の障害との重複の仕方等により実に様々であり、通訳・介助者を養成する場合も、個々の盲ろう者に合ったコミュニケーション手段で通訳ができるよう様々なタイプの通訳・介助者を養成する必要があるが、県内に盲ろう者の通訳・介助をすることの出来る者が限られている。(30名程度。可能なコミュニケーション手段も手話に偏っている。)
【盲ろう者のコミュニケーション手段の例】
点字・指文字・触手話・手書き文字・指点字・ブリスタ・筆記通訳・音声通訳・パソコン通訳
障害者自立支援法において、盲ろう者への支援は都道府県地域生活支援事業に位置づけられていることから、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の事業実施と併せ、県が盲ろう者向け通訳・介助員を養成し、また、現任者の資質向上に資することにより盲ろう者のさまざまなニーズにきめ細かに対応する体制を整えることを目的とする。