生活に困窮する者の最低限度の生活を保障するとともに、その者の自立を助長するために要する経費。
(1)住所不定者等県負担金(31,930千円)
((国3/4) 県1/4)
- 居住地がないか、明らかでない被保護者につき市が支弁した保護費等の1/4を県が負担するもの。(生活保護法第73条)
- 対象者の増加に伴う増額要求。
<対象者数>
・平成21年3月末の対象者数 149名
↓
・平成21年9月末の対象者数 164名
<要求額>
・要求額 31,930千円
164,753千円(平成21年度所要見込額)
−132,823千円(平成21年度当初予算額)=31,930千円