【1 財政課長査定結果】
課長査定:保留
保留額:21,345千円
(うち国費:15,162千円、県費:6,183千円)
【2 事業概要】
農地を確保し最大限有効利用しようとする地域の取り組みを後押しするため、耕作放棄地の引き受け、農地の保全管理及び農地の面的集積を支援する。
また、面的にまとまった形で農地を配分する仕組みに取り組む組織(面的集積組織)の体制整備等を支援する。
【3 事業内容等】
《農地確保・利用支援》
区 分 | 事業内容 | 負担
区分 |
基金造成事業 | 県担い手育成総合支援協議会に基金造成し、市町村段階で行われる以下の取組を支援 | |
@
農地引受交付金 | 特定農業法人等が、耕作放棄地等を引き受けて営農する場合に必要なかかり増し分の経費を支援
例)先進地視察経費、簡易な農業用機械費、引受農地の整備に係る経費 等 | 国1/2
県1/4
市町村1/4
|
A
農地保全管理交付金 | 農地の借入等を行った市町村合理化法人等が貸付先の受け手が確保されるまでの一定期間(最大3年間)農地の保全管理を行う場合、その面積に応じて交付金を交付
※1 交付単価) ア.18,000円/10a
イ.13,000円/10a |
B
面的集積交付金 | 面的集積組織が、農地の所有者から委任・代理や転貸目的での貸借等を受けて農地を集め、担い手に対し面的にまとまった形で農地を配分する仕組みを実証的に行う場合、その農地面積に応じて交付金を交付
交付単価)8,000〜16,000円/10a(1団地の新たな面的集積面積等に応じて3つに分類) | 国1/2
※2県・市町村・受益者1/2 |
交付事務支援
事業 | 県担い手育成総合支援協議会が行う基金造成事業の事務に必要な経費を支援 | 国
定額 |
※1 ア:合理化法人へ農地の所有権・利用権設定される場合
イ:合理化法人へ農地の保全管理を委託する場合
※2 国補助残額から受益者負担1,000円/10aを差し引いた額を、
県1/2、市町村1/2で負担。
《農地確保・利用推進体制支援》
区 分 | 事業内容 | 事業主体 | 負担
区分 |
活動支援事業 | 市町村段階で面的集積に取り組む組織が、面的にまとまった形で農地を配分する仕組みを実証的に行う際に必要となる業務運営費を支援
例)備品リース料(机、椅子、コピー機等)、通信運搬費、消耗品費、印刷費、現地打合費 等 | JA、市町村公社、地域担い手育成総合支援協議会 | 国1/2
市町村1/2 |
面的集積組織において、その取組を中心的に行うコーディネーターの活動費(手当)を支援 | 国定額 |
県事業 | 県が面的集積組織や市町村等に対して指導・助言を行うために必要となる経費を支援 | 県 | 国1/2
県1/2 |
※本事業の県負担部分については、普通交付税措置予定
【4 事業費】
課長要求(21,345千円)から、面積増・負担区分変更等により、要求額を22,091千円に変更(746千円の増額)。
※国費:918千円増、県費172千円減
【5 事業実施期間】
平成21年度〜平成23年度
※「基金造成事業のうち農地保全管理交付金」及び「交付事務支援事業」については、平成21年度〜平成25年度
【6 現状・背景】
農業者の高齢化や後継者不足による農業労働力の減少等により、本県では耕作放棄地面積が3,410ha(平成17年)となっており、平成12年からの5年間で1,588ha増加している状況。
このような中、農地を確保するため、担い手が不足する地域において、耕作放棄地の発生・放置を防止し、かつ農地の生産力を確保する必要がある。
また、担い手農業者の経営規模拡大に伴い、経営耕地が分散化傾向にあることから、それらの農地を面的に集積し、効率的な利用を図る必要がある。
(認定農業者の声)
・農地が分散しており、これ以上の規模拡大は困難。
・分散している農地の集積の調整をして欲しい。 |