・センターは、地球温暖化対策の人材育成や普及啓発等の実施を目的に、各都道府県知事が指定することができる拠点機関
・『一般社団法人』、『一般財団法人』又は『NPO法人』のいずれかであることが要件で、各都道府県1団体のみ指定可能
・県センターを指定していないのは、鳥取県、徳島県の2県のみ
→より地域に密着した温暖化対策の普及啓発、地域の活動の支援などが必要
【想定業務】
・セミナー開催、パンフレット等による普及啓発
・地球温暖化防止活動推進員(温対法23条)の育成研修等
・推進員や民間団体の温暖化対策への助言、支援
・県から委託する温暖化対策に係る普及啓発事業等