1 事業内容
一般公衆浴場であって、年度の営業日数が200日以上の公衆浴場の運営及び利用促進に対する市が行う補助事業に県が助成する(間接補助金)。
2 目 的
一般公衆浴場は、自家風呂を所有していない方や自宅の風呂を管理できない高齢者等にとって、日常の保健衛生のためには必要不可欠であり、かつ物価統制令により入浴料金の統制額を指定し、経営の制限を受けていることから、当該補助制度により公衆浴場の確保を図る。
3 事業費 3,500千円(3,000千円)
(1)経営経費助成(継続)

市町村 | 
補助単価 | 
施設数 | 
補助率 | 
補助金額(千円) |

鳥取市 | 
千円
500
| 
7 | 
1/2 | 
1,750 |

倉吉市 | 
1 | 
250 |

米子市 | 
4 | 
1,000 |

計 | 
| 
12 | 
| 
3,000 |
(2)施設整備助成(追加拡充)
・補助対象・・・燃油使用量を削減できる公衆浴場の設備に限る
(省エネ型ボイラー、自然エネルギー利用施設等)
・対象施設数・・・1施設
・補助率・・・市の助成額の1/2
・県の市に対する補助上限額・・・500千円
補助対象200万円上限(本人1/2、市1/4、県1/4)
4 公衆浴場の種類
【一般公衆浴場】 日常生活において保健衛生上必要な入浴をさせるものであり、物価統制令により入浴料金の制限を受けているもの。
【その他の公衆浴場】 蒸気、熱気などお湯以外の方法で入浴させるものとお湯を使って入浴させても目的が娯楽、保養等の目的で入浴させるもの。物価統制令の制限を受けない。
5 物価統制令
物価統制令は、昭和21年3月に各種勅令の中のひとつとして当時のインフレの心配を払拭するために設けられた。
その後昭和48年の第1次オイルショックの時に国民生活安定緊急措置法が制定されたが物価統制令に基づく統制額については従前どおりとされた。
昭和47年に消費者米価が、平成13年に工業用アルコールの価格が撤廃され、現在は公衆浴場の入浴料金の価格のみ残っている。
6 一般公衆浴場の入浴料金(平成18年1月改定)
大人 350円(12歳以上)
中人 120円(6歳以上12歳未満)
小人 60円(6歳未満)
※統制額については、一般公衆浴場営業者からの要望があれば生活衛生営業審議会に諮問した上で知事が決定する。