平成20年度末で制度廃止としていたが、男性労働者の育児に係る休業取得促進の啓発に有効な手段として制度を継続する。
また、制度の一層の普及拡大を図るため、対象事業主を中小企業者とし、常用雇用労働者数に制限を設けないこととする。
【制度の概要】
中小企業における仕事と子育ての両立支援を図るため、男性労働者に育児のための休業(法律に基づく「育児休業」または企業が独自に設ける「育児のための休業(特別休暇等)」)を取得させた場合に、その事業主に対し奨励金を支給する。
◆対象事業主(次のいずれの条件を満たすこと)
(1) 主たる事業所(本社)が県内に所在していること
(2) 中小企業の事業主(変更)
(現状)常時雇用労働者が100人以下
⇒(変更)人数条件の廃止
※中小企業者の定義(中小企業基本法第2条第1項)
業 種 | 従業員規模・資本金規模 |
製造業・その他の業種 | 300人以下又は3億円以下 |
卸売業 | 100人以下又は1億円以下 |
小売業 | 50人以下又は5,000万円以下 |
サービス業 | 100人以下又は5,000万円以下 |
◆支 給 額
奨励金の金額は、取得した休業の期間に応じて以下のとおり
(1事業主2人まで)
取得した休業の期間 | 支給金額(円) |
引き続き1週間以上2週間未満
引き続き2週間以上4週間未満
引き続き4週間以上 | 50,000
75,000
100,000 |
◆支給要件
次の要件をいずれも満たしていること
(1) 雇用する男性労働者が配偶者の出産後1年以内に、引き続き1週間以上育児 のための休業を取得していること。
(2) 当該労働者が、育児のための休業を平成19年4月1日から平成22年3月 31日までの間に取得し、かつ、終えていること。
(3) 当該労働者が、育児のための休業を終えて職場に復帰した後3か月以上継続 して雇用されていること。
所要額 500千円・・・計上済
(内訳) @100千円×5人
※平成20年度に休業取得した者で平成21年度に申請する者分として課長要求で500千円要求済み