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平成21年度予算
当初予算 一般事業  部長要求      支出科目  款:商工費 項:工鉱業費 目:産業技術センター費
事業名:

(地独)鳥取県産業技術センター運営費交付金

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商工労働部 産業振興総室 産学金官連携チーム  

電話番号:0857-26-7242  E-mail:sangyoushinkou@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終) 751,037千円 2,486千円 753,523千円 0.3人 0.0人 0.0人
21年度予算要求額 751,037千円 0千円 751,037千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:0千円    財源:単県  (要求額の内訳)

部長査定:認める 

事業内容

1 要求内容 [制度要求]


    ○事業全体概要
     地方独立行政法人鳥取県産業技術センターの運営に必要となる経費の一部について、運営費交付金として交付する。

    ○目的
     県が定めた中期目標を達成すべく活動するセンターの業務を支援する。

    ○課長査定状況
    ・剰余金の取り扱い  
      以下の表に従って、剰余金の発生要因により、剰余金の取り扱いに係る「経営努力認定」の判断を行う。

    剰余金の発生要因
    剰余金の取り扱い
    常勤役員(理事長、理事)積立金
    人件費非常勤理事、監事、職員目的積立金
    (経営努力を認定)
    @自己収入の増加によるもの目的積立金
    (経営努力を認定)
    業務費A費用減少による結果として利益が発生したうち、経営努力が認定されるもの(※)目的積立金
    (経営努力を認定)
    B経営努力が認定されないもの
    (事業不執行、複数年契約による請差等)
    積立金
    ※@、B以外で、経営努力によることを具体的に示すことが困難な部分については、該当額の1/2を目的積立金とする。


    〔復活要求の内容〕

    ・余剰金の取り扱い  
     以下の案のとおり、評価委員会業績評価結果により、余剰金の取り扱いに係る「経営努力認定」の判断を行う。

    (取り扱い案)
    判断基準
    (評価委員会業績評価結果)
    余剰金の取り扱い
    備考
    項目別評価において、全ての評価項目の評価が、「3」(※1)以上であること。余剰金全額を目的積立金(※2)経営努力を認定
    項目別評価において、「2」以下の項目があること。@積立金
    評価「2」以下の項目に係る事業を経営努力が認定されない部分として、その事業相当分
    A目的積立金
    余剰金全額から、@を差し引いた部分
    評価「2」以下の項目に係る部分は経営努力を認定しない
    ※1:「3」は、5段階評価の標準値
    ※2:目的積立金は、翌年度の事業活動に充当することが可
       能

2 要求理由


○部長要求案と課長査定との相違点
課長査定
部長要求案
経営努力認定の判断部分事業活動の収支状況により個別判断事業成果(評価委員会の業績評価結果)により判断

○評価委員会の評価により判断することが適当な理由

@部長要求案の考え方は、以下のとおり
  • 当該年度に行うべき事業を行えば、基本的に収支は均衡
           ↓
  • 行うべき事業を行った場合であっても剰余金が生じれば、業務運営の効率化等の経営努力の結果生じたものであるとすることが妥当
           ↓
  • 行うべき事業を行っているかの判断基準は、評価委員会の評価結果で判断
      ※経営努力が認められる事業については、平均以下の評価(例えば2以下)となることはあり得ない。

A独法化で先行する地方独立行政法人、国立大学法人でも、当部案と同様の考え方に基づいて、経営努力認定を行っている。

Bセンターは、県が定めた中期目標に基づく中期計画及び年度計画に定める業務を実施し、目標を達成した上で剰余金が生じれば経営努力とするのが妥当(「地方独立行政法人に適用される会計基準及び注解」のとおり。)

(補足)
    運営費交付金の業務費部分については、中期計画期間中、毎年度1%削減が義務づけられており、経費の効率化の方法等は問うべきものではないこと。
    複数年契約については、県の時代から実施しているが、運営費交付金の減額等に対応するため、契約の範囲を拡大したもの



H20.2月補正予算とH21当初予算の課長査定内容の矛盾
  
H20.2月補正
H21当初
内容退職金所要額から、役員人件費(非常勤理事・監事)不執行額を控除

目的積立金として翌年度の事業活動に使えないことが前提
役員人件費(非常勤理事・監事)の剰余金を目的積立金として整理


財政課処理欄

  
 非常勤役員及び派遣研修研究員については、業績評価項目の評価ウエイトに算入されていないことから、これらの人件費に

 係る余剰金については、地独法第40条第1項に定める積立金の扱いとします。 

区分
余剰金の扱い
1 非常勤役員及び派遣研修研究員の人件費

  にかかる余剰金

 地独法第40条第1項に定める積立金とする。
2 それ以外の経費にかかる余剰金 
 (1)業績評価項目において、全ての項目別評価が

   「3」以上である場合

 余剰金全額を地独法第40条第3項に定める剰余金

 とする。

 (2)業績評価項目において、「3」以下の項目がある

   場合

 余剰金のうち、評価「3」以下の項目に係る事業相当

 額は、地独法第40条第1項に定める積立金とする。

 余剰金のうち、それ以外の項目に係る事業相当額は

 第40条第3項に定める剰余金とする。


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 751,037 0 0 0 0 0 0 0 751,037
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留・復活・追加 要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求総額 751,037 0 0 0 0 0 0 0 751,037

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0