警察署庁舎などの警察施設に係る修繕経費
(1) 倉吉警察署面会室改修工事
平成21年5月21日から、被疑者国選弁護制度対象事件の範囲が拡大されたことに伴い、弁護人選任の増加とともに面会回数が増えるとして、日弁連が各都道府県知事及び留置施設視察委員会に面会室の増設を要望している。
県警察では、鳥取警察署、米子警察署及び倉吉警察署において集中留置を行っており、鳥取、米子警察署の面会室は2室整備されているが、倉吉警察署の面会室は1室であり、弁護士と被留置者の面会に影響を及ぼすことが予想されることから、面会室を分割する工事を行うもの。
被疑者国選弁護制度対象事件の範囲
○改正前
死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件(殺人、傷害致死、強姦のような3人の裁判官で審理することとされている事件や強盗などの重大事件)
○改正後
死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件(改正前の重大事件のほか、窃盗、傷害、業務上過失致死、詐欺、恐喝など)
(2) 旧鳥取警察署本館等解体工事
平成19年2月に鳥取警察署が移転新築したが、旧鳥取警察署は利用計画もなく、未利用財産となっているため、本館庁舎等を解体撤去するもの。
○ 今後、本館等を利用するためには、防災拠点として必要な機能の確保や経年劣化部分に対する改修等まで考慮すると全体規模での改修若しくは相当の補強が必要である。
また、留置施設等警察特有の設備については、処分に先立ち当該設備を撤去するなど必要な改修が必要である。