1.事業概要
道路交通法第101条の4第1項により運転免許証の更新前に高齢者講習等の受講義務がある者に対し、講習等を受けることのできる日時等を記載した書面を送付する業務を民間委託する。
2.委託業務の内容
道路交通法第101条の4第3項に基づき、運転免許証の更新期間が満了する日の190日前までに、高齢者講習等受講対象者に対して講習を受けなければならない旨や講習日時・場所等を記載した書面を本人へ送付する。
平成22年度高齢者講習等通知予定者 15,300人
平成23年度高齢者講習等通知予定者 14,900人
※高齢者講習等の改正<改正道路交通法(平成19年6月20日法律第90号)>平成21年6月1日施行
(1) 更新期間が満了する日における年齢が70歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内(改正前:3月以内)にその者の住居地を管轄する公安委員会が行った高齢者講習を受けていなければならない。(変更項目)
(2) 更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内にその者の住居地を管轄する公安委員会が行った認知機能検査を受けていなければならない。公安委員会は、その者に対する高齢者講習を当該認知機能検査の結果に基づいて行うものとする。(新規項目)
3.要求概要
高齢者講習等通知業務委託に係る債務負担行為の設定
・委託期間 平成22年4月1日〜平成24年3月31日
・債務負担行為要求総額 委託料 7,189千円
年度割 22年度 3,642千円
23年度 3,547千円
<内訳>
・22年度 238円/件×15,300件=3,641,400円
・23年度 238円/件×14,900件=3,546,200円
<財源>
ア 22年度
・高齢者講習(小型特殊免許のみ)
2,350円×47人= 110千円
・高齢者講習(小型特殊免許以外)
認知機能検査有り
5,350円×6,233人=33,347千円
認知機能認知無し
5,800円×3,205人=18,589千円
・認知機能検査 650円×6,233人=4,051千円
・合計 56,097千円
> 3,642千円
イ 23年度
・高齢者講習(小型特殊免許のみ)
2,350円×46人= 108千円
・高齢者講習(小型特殊免許以外)
認知機能検査有り
5,350円×6,170人=33,010千円
認知機能検査無し
5,800円×3,019人=17,510千円
・認知機能検査 650円×6,170人=4,010千円
・合計 54,638千円
> 3,547千円
4.債務負担行為要求理由
本委託事業は、平成20年度より一般競争入札を行っているが、平成22年度から2年間の契約を行うもの。
<入札参加条件>
・鳥取県公安委員会が認めた法人であること
(道路交通法第108条第1項及び同法施行規則第31条の4の2)
・鳥取県競争入札参加資格を有していること など
平成22年4月1日から委託業務を開始するに当たり、人員・体制確保のため平成21年度中の入札及び契約締結する必要がある。