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予算編成過程の公開
平成21年度予算
福祉保健部
重度障害児・者短期入所相互利用助成事業
6月補正予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:民生費 項:社会福祉費 目:障害者自立支援事業費
事業名:
重度障害児・者短期入所相互利用助成事業
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福祉保健部
子ども発達支援室
電話番号:0857-26-7151
E-mail:
kodomoshien@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
146千円
1,657千円
1,803千円
0.2人
補正要求額
-146千円
-1,657千円
-1,803千円
-0.2人
計
0千円
0千円
0千円
0.0人
事業費
要求額:
-146千円
財源:単県
課長査定:計上 計上額:-146千円
事業内容
1 補正理由
(1)補正の理由
平成21年4月の報酬の改定に伴い、重症心身障害児(者)が介護老人保健施設で短期入所を行った場合に、障害者自立支援法の報酬が介護報酬(介護保険法)を上回ることとなったため、県単独事業の継続は不要となった。
(重症心身障害児(者)が介護老人保健施設で短期入所した場合)
基本額
(a)介護給付費
(自立支援法)
(b)介護報酬
(介護保険法)
差し引き(c)=
(b)−(a)
20年度まで
7,570円/日
10,400円/日
2,830円/日
21年度から
24,000円/日
10,540円/日
▲13,460円/日
県単独事業:(c)=(b)−(a)から本人負担分(1割)を除いた額を県・市町村で補填
(2)市町村の意見
3月25日の市町村障害福祉担当課長会議で事業の廃止方針を説明し、異論は全く出なかった。
(3)事業の概要
重症心身障害児(者)などの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な在宅の障害者を、短期入所で受け入れた介護老人保健施設に対し、要介護者を受け入れた場合の報酬との差額(介護保険法による「介護報酬」と障害者自立支援法による「介護給付費」の差額)を補填する市町村へ助成する。
(実施主体:市町村 補助率:県1/2・市町村1/2)
2 補正額
全額を減額補正する。
(予算額) 146千円
(補正額) △146千円
(補正後) 0千円
<積算根拠>
基本額の県・市町村負担額(本人負担分は1割)
2,830円/日×(90/100)×(3日/月)
×12月×2施設=183,384円
加算額の県・市町村負担額(緊急時治療加算)
5,000円/回×(90/100)×(1回/月)
×12月×2施設=108,000円
要求額((基本額+加算額)/2)
(183,384円+108,000円)/2
=145,692円→146千円
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
146
0
0
0
0
0
0
0
146
要求額
-146
0
0
0
0
0
0
0
-146
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
-146
0
0
0
0
0
0
0
-146
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0