事業名:
県立施設の財産処分承認に伴う補助金返還金
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福祉保健部 長寿社会課 高齢者施設福祉係
トータルコスト
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト(A+B) |
従事人役 |
現計予算額 |
0千円 |
0千円 |
0千円 |
0.0人 |
補正要求額 |
3,966千円 |
0千円 |
3,966千円 |
0.0人 |
計 |
3,966千円 |
0千円 |
3,966千円 |
0.0人 |
事業費
要求額:3,966千円 財源:単県
課長査定:ゼロ実施
事業内容
1.事業の概要
県立施設(福原荘)売却に伴う財産処分による国庫補助金の返還金を要求するもの。 |
○県直営の軽費老人ホーム「福原荘」については、県内の社会福祉法人への売却が完了し、平成21年4月1日より、売却先の法人により運営が開始されたところ。
○県が上記施設を整備した際に、その建築費の一部として国庫補助金の交付を受けていることから、売却に当たっては「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づいて、国庫補助金を国に返還する必要がある。
○国庫補助金の返還は財産処分(売却)完了後、速やかに実施する必要があることから、直近の6月補正予算により予算要求するものである。
2.補助財産の状況
施設種別 | 軽費老人ホーム |
施設名 | 福原荘 |
所在地 | 米子市皆生温泉4丁目17番地2号 |
事業開始年月日 | 昭和57年4月 |
総事業費 | 514,041,961 円 |
国 庫
(※)起 債
その他 |
96,506,000円
322,000,000円
95,535,961円
|
(※)起債については全額償還済み。
3.補助金返還額
譲渡(売却)額に、整備時の総事業費に対する国庫補助額の割合を乗じて得た額とする。
ただし、国庫補助金額に、処分制限期間(※)に対する残存年数(処分制限期間から経過年数を差し引いた年数)の割合を乗じて得た額を上限とする。
(※)「減価償却資産の耐用年数に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に基づき厚生労働大臣が定める期間
「建物(寄宿舎用)」(鉄筋コンクリート):47年 |
財産処分納付額=建物譲渡額×(国庫補助額÷総事業費)
=21,122,053×(96,506,000÷514,041,961)
=3,965,444円・・・(A)
※(国庫補助額÷総事業費):国庫負担割合
上限額=国庫補助額×((処分制限期間−経過年数)
÷処分制限期間)
=96,506,000円×((47−27)÷47)
=41,066,382円・・・(B)
(A)が(B)(上限額)内のため、返還額=3,965,444円
※補助金返還額は、国との協議結果に基づき算定した額
財政課処理欄
財政課の諸費償還金枠を使用して償還することとします。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
現計予算額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
要求額 |
3,966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,966 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |