1 事業概要
高齢運転者が安全な運転を継続できるような支援策の充実を目的に、道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)が平成21年4月24日に公布された。公布の日から起算して1年以内に施行されるものとして、「高齢運転者等専用駐車区間制度」が新設されることに伴い、放置駐車違反データを管理している放置駐車違反管理システムを改修するもの。
なお、放置駐車違反データを含む全ての違反データを管理する総合運転者管理システムの改修は11月補正で要求予定としている。
2 改正法の概要(公布日から1年以内に施行のもの)
ア 多数の高齢者や障害者が日常生活において利用する官公庁や福祉施設等の周辺に新たに「高齢運転者等専用駐車区間」を都道府県公安委員会が指定する。
イ 都道府県公安委員会は、高齢運転者等からの申請に基づいて標章を交付する。
ウ 高齢運転者等が運転しており、かつ、上記イの標章を掲示した自動車に限り駐車可とする。
3 システム改修の概要
(1)取締用の携帯情報端末装置
ア 「高齢運転者等専用駐車区間」用の登録画面
イ 違反コードの変更、追加
ウ 法施行日による違反登録画面の制御
(2)管理システムサーバソフト
ア 違反コードの変更、追加
イ 法施行日による違反登録、審査登録の入力チェック変更
ウ 画面、印刷レイアウトの変更
エ 放置違反金情報の修正
4 要求概要
システム改修業務委託に係る債務負担行為の設定
・委託期間 平成21年11月上旬〜平成22年4月中旬
・債務負担行為要求額 委託料 5,960千円
5 債務負担行為要求理由
改修作業には、約5ヶ月(総合試験を含む)要し、改正法が施行(平成22年4月予定)されるまでに改修作業を完了するには、平成21年11月頃には契約締結を行わなければならないため。